医院事業承継
医療法人承継
  医療法人の理事長は医師歯科医師であることが必要です。
  後継者が医師歯科医師以外の場合は、理事として医療法人に従事することになります。
税理士法人向田会計
後継者が医師歯科医師の場合
  出資持分の移転・理事長就任により承継
後継者が医師歯科医師以外の場合
  医療法人を継続する場合には、出資持分の移転・理事長の就任、継続しない場合には、
  解散か売却。
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承継の対策
医療法人の承継対策として考えられるのが、将来出資持分の評価が上昇することを考慮した持分の早期移転です。
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出資持分の後継者への早期移転
@暦年贈与
贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の総額に 対して課税されるものです。ただし、ひとり当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与税は取得した財産評価の合計から110万円を差し引いた後の価額に課税されます。
A相続時精算課税
による贈与
この制度では子供1人につき、2,500万円まで(財産の種類、目的や使途は問わない)は親が 贈与しても、子供には贈与税がかからないのです。また、2,500万円を超えた金額に対しても 一律20%の贈与税がかかるだけです。贈与の回数は何回あってもかまいません。前年以前に、この特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。 ただし、この制度は、満65歳以上の親から満20歳以上の子供への贈与に限られます。
B譲渡
出資持分の譲渡については、個人の場合と法人の場合で異なりますが、医療法人の場合は 出資社員は自然人(個人)でなければならないため、原則として個人の問題となります。 個人の場合には有価証券の譲渡となり、株式等に係る譲渡所得として他の株式等の損益と 相殺することができます。 基本的には税金を払った後の利益を蓄積し、内部留保が厚くなるほど出資金の評価額は増える ので、早期に親から子へ出資金の譲渡をすることをお勧めします。
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出資持分の評価引き下げ
@不良資産の処分
不良資産を処分することによる損失が医療法人の利益を圧縮し、一口当たりの出資金の評価を
引き下げることにつながります。
A退職金の支給
院長先生に対する退職金を支給することにより、内部留保された資金が減少し、一口当たりの出資金の評価を引き下げることにつながります。
B償却資産の取得
医院で使用する機械・備品等の資産を取得することにより、一口当たりの出資金の評価を引き下げることにつながります。
納税資金の確保
@相続人への
現金贈与
相続人への現金贈与により、納税資金の確保を事前に行っておきます。
A後継者の
報酬引き上げ
後継者の報酬を引き上げることにより、納税資金を余剰の資金で確保します。
B生命保険の活用
生命保険の死亡保険金等により、納税資金を確保します。


<事業内容>
会計業務(法人・個人・病医院・歯科・医療法人・社会福祉法人・財団法人)、医業支援 (病医院・医科・歯科・医療法人・調剤薬局)、相続税全般セミナー・相談会など
<お客様の業務>
製造業・不動産業・飲食業・建設業・農業・内科医・眼科医・歯科医・自動車販売・自動車修理業・生花店・衣装レンタル・WEBデザイナー・防水請負業・ブティック・ 運送業・新聞販売店
人材派遣業・染色業・OA通信サービス・製材業・木材販売・鉄工業・調剤薬局
<サービス提供地域>
群馬県桐生市・みどり市・高崎市・前橋市・太田市・伊勢崎市・渋川市・藤岡市・富岡市・館林市・草津町・みなかみ町・中之条町・下仁田町)
埼玉県(本庄市・熊谷市)
栃木県(足利市・佐野市)
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