医院の事業承継
医療法人の承継
医療法人の理事長は医師・歯科医師であることが必要です。
後継者が医師・歯科医師以外の場合は、理事として医療法人に従事することになります。
後継者が医師・歯科医師以外の場合は、理事として医療法人に従事することになります。
後継者が医師・
歯科医師の場合
出資持分の移転・理事長就任により承継
後継者が医師・歯科医師以外の場合
医療法人を継続する場合には、出資持分の移転・理事長の就任、継続しない場合には、
解散か売却。
解散か売却。
承継の対策
医療法人の承継対策として考えられるのが、将来出資持分の評価が上昇することを考慮した持分の早期移転です。
出資持分の後継者への早期移転
@暦年贈与
贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の総額に
対して課税されるものです。ただし、ひとり当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与税は取得した財産評価の合計から110万円を差し引いた後の価額に課税されます。
A相続時精算課税
による贈与
による贈与
この制度では子供1人につき、2,500万円まで(財産の種類、目的や使途は問わない)は親が 贈与しても、子供には贈与税がかからないのです。また、2,500万円を超えた金額に対しても 一律20%の贈与税がかかるだけです。贈与の回数は何回あってもかまいません。前年以前に、この特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。 ただし、この制度は、満65歳以上の親から満20歳以上の子供への贈与に限られます。
B譲渡
出資持分の譲渡については、個人の場合と法人の場合で異なりますが、医療法人の場合は 出資社員は自然人(個人)でなければならないため、原則として個人の問題となります。 個人の場合には有価証券の譲渡となり、株式等に係る譲渡所得として他の株式等の損益と 相殺することができます。 基本的には税金を払った後の利益を蓄積し、内部留保が厚くなるほど出資金の評価額は増える ので、早期に親から子へ出資金の譲渡をすることをお勧めします。
出資持分の評価引き下げ
@不良資産の処分
不良資産を処分することによる損失が医療法人の利益を圧縮し、一口当たりの出資金の評価を
引き下げることにつながります。
引き下げることにつながります。
A退職金の支給
院長先生に対する退職金を支給することにより、内部留保された資金が減少し、一口当たりの出資金の評価を引き下げることにつながります。
B償却資産の取得
医院で使用する機械・備品等の資産を取得することにより、一口当たりの出資金の評価を引き下げることにつながります。
納税資金の確保
@相続人への
現金贈与
現金贈与
相続人への現金贈与により、納税資金の確保を事前に行っておきます。
A後継者の
報酬引き上げ
報酬引き上げ
後継者の報酬を引き上げることにより、納税資金を余剰の資金で確保します。
B生命保険の活用
生命保険の死亡保険金等により、納税資金を確保します。